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關於日本醫藥品在台灣的售價

· 調査,日本產品

前幾天我們收到了這樣的意見。“感冒藥跟B群,再轉寄台灣。”“葛根湯加桔梗還有武田的合利他命,主要是這兩項,價錢跟在台灣買差很多。”

因此我們調查了日本製醫藥品在日本和台灣的售價,並比較了差價。調查結果如下。在台灣通過越境EC網站Qoo10,也可以買到一部分日本製醫藥品,但是包括EMS運費的話,其費用是日本售價的2倍。另外,在台灣國內的PC home個人賣場裏,有時也能買到與日本售價差不多的日本製醫藥品。

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以下信息是參考日本JETRO網站總結的。

1. 在日本運營購物網站,台灣客戶拍下日本購物網站上的商品後,從日本倉庫用EMS寄出商品。這種情況屬於個人購買使用,根據“郵包物品進出口通關法”,通過海關檢查,查明數量少,價格在2000圓以下時,進口免稅。但是,需要進口許可證的食品及醫藥品等,海關可能會扣押。

2. 在台灣購物網站注冊後拍下商品時,從日本的倉庫通過EMS寄出商品。這種情況,雖然商品是從海外郵寄的,但是實際是在台灣境內購物網站購買的,所以受到台灣法規的約束。比如,根據藥事法,除一部分醫療器材(膏藥等)外,是不能銷售的。關於網售醫藥品,在日本除醫療專用藥品外,一部分醫藥品是可以銷售的,但是台灣不允許網售醫藥品。

3. 在台灣運營網上購物網站,並在台灣的倉庫有庫存。台灣居住者在網上拍下商品時,從台灣倉庫郵寄醫藥品。這時需要辦理銷售醫藥品及化妝品等的許可證。在台灣銷售進口的醫藥品時,進口商需要申請藥商許可執照(販賣醫藥品業)及進口醫藥品許可證,進口許可證。

・醫療器材化妝品及藥品:依藥事法第27條第1項、第39條第1項、第40條第1項之規定,凡申請為藥商者,應申請直轄市或縣 (市) 衛生主管機關核准登記,繳納執照費,領得許可執照後,方准營業。製造、輸入藥品,應將其成分、規格、性能、製法之要旨,檢驗規格與方法及有關資料或證件,連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品,並繳納費用,申請中央衛生主管機關查驗登記,經核准發給藥品許可證後,始得製造或輸入。製造、輸入醫療器材,應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用,經核准發給醫療器材許可證後,始得製造或輸入。違者,將依第92條第1項,處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。因此,藥品、保險套、OK繃、驗孕棒、衛生棉條、耳套、冷熱敷帶等醫療器材,皆不得於網路販售。

《總結》

上述3種方法都是在網上銷售醫藥品的情況。在台灣國內是不允許網上銷售醫藥品的。所以在“PC home個人賣場”銷售醫藥品的行為可能會觸犯台灣的藥事法。個人為了自己使用而進口藥品時,所有責任由自己承擔,所以不會被處罰。但是,不經許可擅自在海外進口藥品後,在國內銷售的行為是被禁止的。在台灣個人通過Qoo10及Amazon.co.jp網站購買日本的醫藥品後,進口到台灣,這種行為不能說違反法規,但是屬於灰色區域,有可能會被海關扣押。
 

看來在台灣指定藥店才能銷售日本的醫藥品,而且此類藥店是國家特定的,可想而知其價格一定會很貴(不知售價是多少?)。
 

我們目前的結論是,把“醫藥品“提供給台灣的消費者是一件非常困難的事情。很遺憾我們辜負了大家的期望。今後,我們想給大家介紹在日本有人氣並能以紀念品帶回台灣的醫藥品。還有,我們想給廣大台灣朋友提供不受管製的保健品等,希望大家能支持我們。

 

小編:幸太郎
譯者:I
責任編輯:エスノラボ

(日本語原文)

日本の医薬品の台湾での販売価格

先日、ある方からこのようなコメントを戴きました。「感冒藥跟B群,再轉寄台灣。」「葛根湯加桔梗還有武田的合利他命,主要是這兩項,價錢跟在台灣買差很多。」

このため、日本製医薬品の日本と台湾での価格差などについて、少し調べてみました。結果は以下の表の通りです。越境ECサイトのQoo10では、一部の医薬品が台湾でも購入できるようになっていますが、EMS送料も含めると、日本での販売価格の2倍になっているものもあります。一方で、台湾国内のPChome個人賣場では、日本とあまり変わらない価格で販売されているケースもあるようです。
(図表省略)

以下の情報は、日本のJETROウェブサイト等を参考に記載しています。

1.日本で通販サイトを運営し、台湾の在住者からオーダーがあるごとに日本の倉庫からEMSなどで輸出する場合、「郵包物品進出口通關辦法」により、あくまでも個人使用のための輸入で、その数量が少ないことが税関の検査で明らかであり、評価額が2,000元以下の場合は免税です。ただし、商品が輸入許可証が必要な食品や医薬品等は、通関で引き受けてくれないことがあるようです。

2.台湾の通販サイトに登録し、台湾在住者からオーダーがあるごとに日本の倉庫からEMSなどで輸出する場合は、台湾域内での通販になるため、その商品のデリバリーが海外から直送されようとも、台湾の規制を受けます。例えば、薬事法に基づく通達により、一部の医療器具(絆創膏など)を除き、販売ができません。医薬品のオンライン販売は日本では、医療用医薬品以外の一部の医薬品は許可されていますが、台湾では医薬品のオンライン販売自体が認められていないようです。

3.台湾のネット通販サイトに登録し、台湾の倉庫に在庫を保有。台湾在住者からサイトを通してオーダーがあるごとに、台湾の倉庫から発送する場合は、医薬品・化粧品等個別販売商品については許可・手続きが必要です。台湾で医薬品を輸入し国内販売するには、輸入者は薬商(医薬品取扱業)の登記および輸入医薬品の登録と輸入の許可が義務付けられています。

<結論>

上に記載した3つの方法は、いずれもオンライン販売によるものです。台湾国内では医薬品のオンライン販売自体が認められていないということですから、「PChome個人賣場」で、台湾人が個人として医薬品をオンライン販売しているケースは、台湾の薬事法に触れていることになりそうです。個人が自己使用のために輸入する場合は、自己責任ということで特に処罰されるわけではないのですが、許可を経ていない海外の薬を輸入・販売することは禁じられています。Qoo10やAmazon.co.jpを利用して、台湾の方が個人として、日本の医薬品を輸入することは、必ずしも違法ではなさそうですが、若干グレーゾーンが残ります。場合によっては通関で差し押さえられることも考えられます。

こうやって考えますと、台湾国内の特定のドラッグストアで、日本の医薬品を販売する許可を取得しているところは、限定されていることになりますから、比較的高い価格で販売していることが予想されます(幾らくらいで売られているのでしょうか?)。

現時点での結論としては、エスノラボとして「医薬品」を取扱い、台湾の皆さまにお届けすることは、難しいと考えます。ご期待に沿えず、残念です。
今後は、皆さまが来日した際にお土産で購入できる、日本で人気の医薬品を紹介していきたいと思います。また、規制されていない健康補助食品など、他の日本商品を販売していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。